飲んだら乗るな、飲ませても乗るな。 | HOMES個別指導学院
校舎ブログ

飲んだら乗るな、飲ませても乗るな。

上石神井校|2018年11月8日

IMG_7325

 

前回のブログで、

「馬は軽車両扱いである」という雑学を紹介しました!

今回はその続きです!

 

馬は軽車両と同じなので、自転車と同じ扱いになりますよね?

ですので、お酒を飲んで自転車に乗ると飲酒運転になるのと同じで、

お酒を飲んで馬に乗ると、飲酒運転になります!笑

 

では、馬にお酒を飲ませて、馬に乗った場合はどうなるのか?

動物愛護管理法違反になるのでは??と思ってしまいますが、

実は、「整備不良車両運転」になります。

 

ここでいう整備不良とは、車や自転車でいう、

「ブレーキがきかない」「ランプがつかない」などの、事故につながる不備のことです。

1か所の不備につき、数千円の罰金になります。

 

もしも万が一、馬で道路を走る機会があれば、気を付けよう!笑

そして自転車に乗るとき不備がないかは、普段から気を付けよう!!

 

上石神井校 田中

説明会・体験授業のお申し込み、
資料請求はこちら

toへ戻る